https://hrmos.co/pages/bengo4/jobs/0009608, 福岡県内2カ所(福岡市博多区、北九州市小倉北区)にオフィスをもつ弁護士法人デイライト法律事務所の北九州オフィス所長弁護士。自転車事故も含め、年間100件以上の交通事故に関する依頼を受けており、交通事故問題を専門的に取り扱っている。, 「右折入庫禁止」駐車場の案内、従う義務ある? 運転手不満「道が空いてて迷惑かからない」, https://koutsujiko.daylight-kitakyushu.jp/, https://hrmos.co/pages/bengo4/jobs/0009608, 厳しすぎる王将戦「棋譜利用ガイドライン」、ファンのつぶやき萎縮、将棋普及に悪影響か. 入庫方法. 館内16か所に出庫所要時間(予測) をご案内するモニタを設置しておりますので、お買い物をしながら出庫時間をご確認いただけます。 混雑時には、時間を変えてご来店・お帰りいただきますよう皆様のご協力をお願い致します。 入庫. 1回路用 制御盤 (入庫または出庫のみを制御) 仕様書* 外観図* *2018/11/26仕様書新規掲載、図面更新: ループコイル使用例 (入庫または出庫のみを制御) ループコイル端から制御盤までの配線が20mを超える場合には独立した検知器収納盤が必要です 2階. 出庫について. 直角後退駐車 ななめ前進駐車 空間効率が中心. 「満車時入庫不可」や「留置き可」とはどういう意味ですか。 ・満車時入庫不可 定期契約の場合、駐車場が満車となっている間は入庫ができません。空車になるまで入庫をお待ちいただくことになります。 … 駐車場は、駐車スペースへの車の出入りが想定されるところで、後退、方向転換、右折、左折など、あらゆる運転形態が予想されます。車両の運転者には道路以上に前方注視義務や徐行義務が求められ、車両同士の衝突は双方の運転者に基本的に同等の責任が負うとされます。 周辺道路から駐車場 入口までの混雑情報; 出庫. 月 火 水 木 金 土 ... 再入庫不可 . 月極駐車場や店舗駐車場、公共施設の駐車場などに設置する看板に使われる事が多い文例です。それぞれ語尾の表現を変えることで受け手の印象も変わります。 例:~して下さい。 ~お断りします。 ~ご遠慮ください。 ~固くお断りします� 3階. コントロールボックスのワンウェイ機能を活用して、入庫時は反応せず出庫時のみ反応させて出入り口付近の通行人に注意喚起をおこない事故防止を図ります。つまり入庫車には反応せず、出庫車のみにセンサを反応させるシステムを簡単に構築できます。 ワンウェイ機能. 右の図ように、バック出庫の態勢にはいっている車両と、通路を進行し、あるいは、その後ろに停止している車両との間で衝突がおきた場合の過失割合の判断は、こまかな具体的状況により、また、担当している裁判官の考え方により、かなり、過失割合の判断に差異が生じているという印象が さらにプレミアムサービスに登録すると、コーヒー1杯分のお値段で専門家の回答が見放題になります。, アウトレットやデパートなど大型施設にある駐車場に入ろうとした際、「右折入庫禁止」の案内に阻まれてガッカリしたことはないだろうか。, 東京都内在住の会社員男性(36)もそのひとり。2018年9月、都内のある施設の駐車場に入ろうとしたら、「右折入庫禁止」という標識があり、迂回せざるを得なくなった。「この看板のために、1km以上遠回りする羽目になった。施設の入り口までは公道なので、公道のルール内であれば自由に走っていいのでは」と納得がいかない様子だ。, 誘導員が申し訳なさそうに右折入庫を断ることもあれば、そうでなく高圧的な態度で入庫を阻まれた経験もあり、以前から気になっていた。「基本的に右折入庫禁止に従うのが当然になっているようで、モヤモヤする」と男性は話す。, ーー公道から施設の駐車場に右折で入るのを禁じる「右折入庫禁止」という案内(表示)に従う義務は法的にありますか, 「公道から施設に入る場合、基本的には公道が右折禁止場所となっていない限りは、法的には右折して施設に入ったからといって道路交通法に違反するわけではありません。その意味では、警備員の案内に従うかどうかは任意となっています。, もっとも、右折して施設に入る場合、右折待ちによる交通渋滞が生じる可能性があります。それが常態化して問題となっている場合、警察から施設に対して、警備員を配置するように指導しているケースがあります。ですので、警察に相談しても、『警備員の指示に従ってください』と回答される可能性があります。, また、警備員の誘導に従わずに、強引に施設に入ろうと右折し、対向の直進車と衝突した場合には、右折車の方が過失割合が大きくなるので注意は必要です」, ーーでは、駐車場内(私道)での移動で、例えば入庫や出庫の際に「右折禁止」や「左折禁止」などの表示があります。この場合、従う義務はどう考えればいいでしょうか, 「施設内の交通ルールに関しては、施設の管理者に決定権、管理権があります。したがって、先ほどの事例と同じく道路交通法違反の問題は生じませんが、万が一、駐車場内の標識に違反したことにより交通事故が発生した場合には、事故の過失割合が相手方との関係で大きくなってしまう可能性が高いです。, これはショッピングセンターやコンビニなどでの交通事故だけでなく、工場内の交通事故においても同様です。そのため、私有地の移動については、施設内の標識やルールにきちんと従うのが妥当でしょう」, 【情報募集!】弁護士ドットコムニュースでは「運転中のトラブル」について取材を続けています。「煽り運転をされてトラブルになった」「夜中に車のタイヤがパンクさせられていた」「ライトが片方壊れたまま運転している」「四点をつけたまま走り続けてしまった」などの体験がありましたら、以下からLINE友だち登録をして、ぜひご連絡ください。, 弁護士ドットコムニュース編集部では、編集補助アルバイトや協力ライター(業務委託)を募集しています。, 詳細はこちらのページをご覧ください。 駐車場機器の紙幣リーダトラブル; 駐車場ゲートシステムで必要な『消耗品(サプライ品)』とは; 店舗の有料駐車場で活躍する「サービス券」 出庫注意灯の交換メンテナンス 『こんなもの』も作ります[駐車場の表示灯模型の役割] 定期保守契約のススメ② ・事故. 出庫注意灯の詳細ページです。駐車場看板(パーキングサイン)のプロフェッショナルとしてバリューアップと問題解決を実現いたします。出庫注意灯、出庫警報、出庫警告灯のページです 機械式立体駐車場アンケート結果に見るヒヤリ・ハットの事例マンションの機械式立体駐車場での事故について、以前の記事でもとりあげましたが、マンション・ラボでもアンケートを実施いたしました。マンション・ラボ「機械式立体駐車場・・・もっと読む 自走式駐車場で誤入庫してしまい、自分の車がパレットに挟まれる事故を起こしてしまいました。保守サービスに来て貰い4時間後に復旧しましたが、作業費5万円請求されました。車には相当の傷や陥没ができましたが、タッチペンで塗りさび止 出庫日 . シェア. 前進入庫で, 入庫時間の短縮 コインパーキングにクルマを止めて帰るとロック板のバーが上がっていない時どうしたら良いの?もしかするとこれはラッキーなのでは?でも後から何か言われたりしないだろうか?ロック板のバーが上がっていない時の対処方法をわかりやすく解説致します。 参考:よくある駐車場看板の文言・注意書き文例 . ツイート. 駐車場. ホトロンの出庫警告用センサーをご紹介します。出会い頭事故防止のため、出庫警告用センサーを用いてさまざまな現場で車両の出入りを検知し、回転灯の光やブザーで周囲に注意喚起を行なう出庫警告システムとしてご利用できます。 24時間営業. ¥2,200 / 日 ... 目黒区目黒大鳥神社付近駐車場【駐車場間違い注意】 4.4 / 31件. 当日最大料金. これまでの駐車場設計 (どれだけ駐車ますをとれるか) ・駐車時間がかかる ・駐車入庫待ち渋滞の発生 ・駐車が難しい 「前進入庫・後進出庫」の軌跡. 空. ブクマ. 供用 用地確保. 交通事故 「右折入庫禁止」駐車場の案内、従う義務ある? 運転手不満「道が空いてて迷惑かからない」 0. 満. いくつかの代表的な事故類型がありますので、その類型の紹介とこれに対する過失割合の考え方を紹介したいと思います。, 右の図ように、バック出庫の態勢にはいっている車両と、通路を進行し、あるいは、その後ろに停止している車両との間で衝突がおきた場合の過失割合の判断は、こまかな具体的状況により、また、担当している裁判官の考え方により、かなり、過失割合の判断に差異が生じているという印象があります。, まず、上記のような事故類型において、よく適用される考え方は、別冊判例タイムズNO38【336】に掲載のある基本過失割合で、ここに掲載されている考え方によれば、駐車区画へ進入しようとしている車両の過失割合は2割に対し、このような車両に衝突した車両の過失割合は8割が、基本過失割合と説明されています。, この事故類型は、通路を進行している車両が、駐車区画への進入動作を行う車両の動向について区画への進入動作に入ることが予見できたことが前提になっています。, ですから、上記の類型においては「通路進行車において、駐車区画進入者の駐車区画への進入動作を事前に認識することが客観的困難であった場合」(例えば、両車の距離が近接した地点で、急に、駐車区画への進入動作を開始したような場合)には、上記通路進行車の過失が8割、駐車区画への進入車両の過失が2割という考え方は、適用されず、具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきとされているのです。, ところが、実際には、通路進行車両と駐車区画への進入車両との間の事故においては、双方の車両が接近していたところ、駐車区画への進入車両が、急に、進入動作を開始したため、衝突に至ったというケースの方が、むしろ多いように思われ、しかも、個別に過失割合を検討すべきとされている反面、なおも、上記の別冊判例NO38【336】に掲載の基本過失割合である通路進行車両80%、駐車区画への進入車両20%という過失割合を、かなり参考にして、過失割合を判断しようとする裁判官もいるため、この種の事案においては、担当裁判官の考え方によって、類似の事案でありながら、大きく過失割合の判断の結論に差異がでる場合がありうるのです。, 以下では、個別の状況を検討して、全く、逆の過失割合の判断した裁判事例を紹介したいと思います。, 駐車場の入り口を少しすぎた通路上で停止していた車両とその前で、駐車区画への進行動作を行って, 以上からすると、通路進行車両の方は、停止中であったもので、駐車区画へのバックでの進入車両は、後方の安全確認を怠って同車両を後退させた過失がある。, 通路へのバック進入車両のバックの妨げにならないような位置に、自車を停止させておくべきなのに、バック車両に接近した過失, 以上の結論は、前記別冊判例タイムズNO38【336】に掲載の基本過失割合が、通路進行車両が8割、駐車区画への進入車両が2割と記載されているのと比較すると、この裁判例では、逆に、通路進行車両が、3割、駐車区画への進入車両の過失割合が、7割と、ほぼ逆転する判断がなされています。, 実際、駐車区画への進入車両と通路進行車両との事故の場合、前の車両に接近して追随していたところ、前の車両が、予想外に、バック駐車動作を突然開始したため、衝突に至ったという事故状況が主張されるケースは少なくありません。, この場合、駐車区画への進入車両側は、上記【336】に掲載の進入車両側に有利な過失割合を主張し、通路上の車両は、逆に、上記のような裁判事例を援用して、通路進行車両側に有利な過失割合を主張するという流れになることが少なくありません。, 私の印象としては、【336】は、既に、駐車区画への進入動作に入っている車両があるのに、あえてこれに接近して衝突したという場合を念頭においていると考えられ(そのような場合にあえて接近していったとしたら、通路進行車両の方が過失が重くなるのは自然ではないかと思います)、もともと、前車と後車が接近した状態で、駐車場内を追随して進行している状態で、いきなり、前の車がバックしたという場合には、後方を十分に安全確認せずに、バック開始した車両の方が、過失が重いと判断した方が、妥当とされるケースが多いのではないかと思われます。接近して進行していたという点については、後者が、前車に追突したという関係でない以上、それほど、接近した後続車の過失を重く見る材料にならないのではないか考えられます。, 前記の裁判例と類似の状況の駐車場内の事故における過失割合を判断した事例として、以下の裁判例があります。, 先行車両が、時計回りに通路を進行し、逆のL字型の通路の角を右折した先に、空き駐車スペースがあったため、バックでの出庫動作を開始したところ、先行車両に接近追随し、後方に停止していた後続車両に衝突した。, 後続車両については、全部左側に、2時方向から入力のフロントバンパー取り替え、左ヘッドランプユニット取り替え、フード板金等を必要とする損傷, 先行車両の運転者は、空き駐車スペースへのバック入庫動作の際、左後方のみを確認し、右後方を確認しなかったため、先行車両の右後方に停止していた後続車両を認識できなかったと認める。, 後続車については、先行車両が、急に停止した場合に、先行車両に追突しないような車間距離を保持すべき義務はあるが、本件は、追突ではなく、後続車両にこのような車間距離保持の注意義務違反は認められない, 駐車場な混雑しており、先行車両は、駐車場内の通路の一方通行(時計回り方向)の指示に反して、駐車スペースにバック入庫しようとしたのであるから、ハザードランプを点灯させるなどして、後続車にもっと車間距離を保つよう注意を促すべきであった, 先行車両は、このような合図をしなかったから、後続車において、先行車が、バックするのを予測し、そのための車間距離を保持する注意義務を課すことはできない, このような事例も、別冊判例タイムズNO38【336】の事例に該当すると見れなくもありませんが、上記裁判例では、むしろ、入庫動作車両の逆突事故とみて、後続車両の過失を認めませんでした。駐車場内において、前方の車両に追随して、進行していたところ、前方の車両が、急に、停止して、後方確認しないまま駐車スペースへのバック入庫を開始して、衝突にいたったようなケースでは、後続車両についても、前方の車両との間において、もう少し車間距離を空けるべきであったのではないかという点が、後続車両の運転者の過失の判断の上で、問題になりそうですが、上記裁判例の判断においては、後続車としては、前方の車両が、急に停止した場合に、追突を避けれるような車間距離を空けていれば足り、バックでの入庫動作をする車両が、後ろに停止している車両の有無を確認せずに、バック開始した点の過失を専ら問題視し、後続車は、前方の車両に接近した位置に停止した点については、後続車の過失を問わないという立場に立ったものです。, また、バック入庫動作とはいえ、通路内の進行方向の指示に反した動作を行う以上、ハザード点灯等により、後続車に注意を促すべきとしている点も特徴的です。, また、事故当時、駐車場内が混んでいたという事情も指摘していることからすると、駐車場内が混雑していた状況であれば、後続車が、前方の車両に接近して進行していたとしてもやむを得ないことであり、むしろ、停止後、バックして、入庫動作をする車両の方で、後続車両の有無とその安全確認を行うべきとの判断になった可能性もあります。, 上記の事例をもとにすると、駐車区画へのバック動作の車両と、後続車両との間の過失割合の判断について、別冊判例タイムズNO38【336】に掲載の基本過失割合(駐車区画への入庫動作車両の過失割合2割:通路進行車両の過失割合8割)と異なり、随分、通路進行車両において、有利な過失割合の判断がなされたことにはなりますが、同じような事例について、裁判で扱った私の経験としては、裁判上、後続の進行車両を無過失とまで判断される例は、やはりそれほど多くはないのではないかと感じます。, また、このような裁判例をみると、それでは、別冊判例タイムズNO38【336】に該当するのは、どのような事例なのか疑問が生じますが、入庫動作中の車両を認識しながら、わざわざ、これに衝突していく後続の通路進行車両がいるとはいえないでしょうから、入庫動作中の車両を認識しながら、その右側あるいはその左側を、追い越そうして、出庫動作中の車両との距離関係や動作の状況の予測を誤り、衝突に至ったようなケースが、【336】の適用事例の典型と考えられます。, 駐車場内においては、駐車場の目的からしても、入庫動作中の車両の動作を優先すべきであり、通路進行車両は、入庫動作中を車両を認識した場合には、入庫動作を完了を待つか、入庫動作中の車両との安全を十分に確認した上で、その左ないし右側方を通過すべきこととされています。, 上記のとおり、入庫中の車両と、通路進行車との間の過失割合を20対80の基本割合と定める別冊判例タイムズNO38【336】の類型は、入庫中の車両を認識しながら、通路進行車が、その左側ないし右側を通過したような場合に限られるのではないかと説明しましたが、このような場合の過失割合を判断した裁判例が、以下の事例です。, ① 入庫動作車両は、入庫動作に至るまで、高速のサービスエリアに進入した後、駐車スペースをさがしながら走行していた。後方に、若干離れて、相手車両(事故当時の通路進行車両に該当)が、後続して進行しているのがわかった。, ② 入庫動作車両は、空き駐車スペースを見つけたので、その前方の位置で、同車両のハザードを点滅させ、一旦停止し、その後、後方を振り返って、後方の駐車スペースをみながらバックを始めた。このときは、後続の相手車両の動向は確認していない, ③ ところが、入庫動作車両の運転者が、同車両のハンドルを右に切りながら、バックを始めたとき、突然、左前方から、衝突音がしたため、前方を見ると、入庫動作車両の左側を、相手車両の通路進行車両が通過していくのが見えた。, ① 進路進行車両の運転者は、入庫動作車両が、バックで空き駐車スペースへの入庫動作に入るため、ハザードを点滅させていたにも関わらず、その動静をきちんと確認しないで、その左側を通過したため、事故に至った。, ② ただし、駐車場内においては、入庫動作車両も、通路進行車両も、双方とも、相手の動静を確認すべきであり、入庫動作車両においても、バック入庫動作を開始する際に、後続車があることを知りながら、後方を確認しなかった落ち度がある, 上記の事例では、過失割合の結論としても、別冊判例タイムズNO38【336】(入庫動作車両20%、通路進行車両80%)の内容に近く、やはり、同【336】の考え方が当てはまるのは、上記事例のように入庫動作車両を認識しながら、あえてその横を通以下しようとした場合が典型的のように考えられます。他方で、前方の車両に追随していたところ、前方の車両が、停止し、突然バック開始したような事案では、逆突事故のイメージも強く、上記【336】の内容とは、かなり異なった過失割合の結論に至る場合も少なくないのではないかと考えられます。, 〒730−0017 広島市中区鉄砲町1−18佐々木ビル9階 広島駅から徒歩15分程度, 受付時間:午前9時00分から午後6時00分 休業日:土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始 (ただし、事前にご連絡いただければ、可能な範囲で休日も対応します), 通路が、逆のL字型になっており、その通路に沿って、通路の両側に駐車スペースが設置され、通路進行車両は、時計回りに、一方通行で進行する. 0 / 0件. 駐車場入口では発券機の駐車券を取り駐車場内にお入りください。予約車専用スペースは2階及び3階となります。番号の指定はございません。 お車は内側の白線内にお駐めいただきドアミラーは閉じてください。 駐車場. 常時左折入庫、左折出庫を徹底してください。 補足:2 近隣へのご配慮ですので、遵守してください。大通りを通行してください。 補足:7 駐車場契約者以外の方も同様です。また、駐車場契約者以外の方の駐車場利用は禁止されております。 見る. ¥1,700 / 日 ¥100 / 15分 詳細を見る 【中型車可・車高注意】上大崎1丁目高橋邸[akippa]駐車場. 平置き. 再入庫可能. 駐車場事故での過失割合について先日23日に駐車場で衝突事故にあいました。場所:コンビニエンスストアの駐車場事故内容:コンビニエンスストアの駐車場に入り、車の駐車スペースを探していると、前方から車が来ていたのを確認したので停 0. 24時間営業. 駐車場内で発生した事故は道路交通法の適用を受けませんが、交通事故が発生し、任意保険を使う場合には、過失割合を算出する必要があります。 駐車場内で発生した事故の過失割合の算出方法で、公道で発生した事故と少し異なる点は、駐車場内で自動車同士の事故が生じた場合は、駐車スペースに入庫する自動車が優先され、駐車スペースに入庫する自動車の過失割合が低くなることです。